最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)75 判決
主 文
原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人金綱正己の上告理由第一点について。
一件記録によると、上告人は、本件土地について時効による所有権の取得を主張
しているのにかかわらず、原判決は、この点について判断を示していないことは、
所論のとおりであり、右判断の遺脱は、原判決の結論に影響を及ぼすことは明らか
であるから、原判決は、全部破棄を免れない。�
よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、本件を東京高等裁判所に差し戻す
こととし、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり、判決する。
最高裁利所第三小法廷
裁判長裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
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